上下水道工事


建物を建築をするには、給水管及び下水管が必要となります。 宅地に引き込み管がない場合は、道路下に埋設された上下水道本管から分岐して、宅地内に止水栓や桝を設置したり、古い管を撤去して、新しい管に取り替える工事を行っております。 工事をするには、水道局、下水道課への各申請 道路管理者への道路占用・掘削申請 管轄警察署への道路使用申請が必要となります。
また安全確保のため保安員の設置も必要です。

給排水給湯衛生設備工事


一般住宅・集合住宅・店舗のトイレ・キッチン・浴室・洗面等の設置及び付帯する各配管工事の設計、役所の申請手続きから工事までを行います。
 
 

下水切替工事


 
 
 
 
 
 
 
公共下水道が整備され、共用開始から3年以内に水洗トイレに改造し、下水道管に接続することが法律により義務付けられています。
 

浄化槽設置工事


 
公共下水道が整備されていない地域での排水設備として浄化槽があります。
その浄化槽の設置工事を行います。
 
 

 

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